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一般財団法人を設立する│法人を始める│定款│費用│目的変更│所在地変更|方法・手続き|一般財団法人設立について

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一般財団法人を設立する費用も重要なポイントだと考えており、費用の交渉も前向きに承っております。

一般財団法人設立 新しく法人を設立して、事業を始めようとお考えの皆様へ 一般財団法人設立の申請は、私たちプロにお任せください。料金は、¥150,000~初回相談無料・不許可の場合は全額返金
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一般財団法人設立

一般財団法人を始めるには設立の登記が必要となります。
一般財団法人設立するには、法人の規則となる定款内容も定めることが必要です。
一般財団法人の設立は、株式会社より少ない費用で可能となります。

大阪で行う一般財団法人設立

提出先 :大阪法務局(地域によって異なる)
住所  :大阪市中央区谷町2丁目1番17号
申請期間:約10日間
手数料 :60,000円(登録免許税)
特徴  :定款の認証が必要です(公証役場)
特徴  :拠出金300万円以上が必要です
お問合せ:コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51

一般財団法人設立の要件
■ 社員      :7人以上必要
■ 理事      :3人以上必要
■ 監事      :1人以上必要
■ 会計監査人   :任意
■ 評議員     :3人以上必要
■ 理事会     :必要
■ 評議員会    :必要
■ 拠出金     :300万円以上必要

一般財団法人設立件数の推移


法人(種類)
平成17年 18年 19年 20年 21年 22年
株式会社 23,228 76,570 95,363 86,222 79,902 80,535
合同会社 --- 3,392 6,076 5,413 5,771 7,153
合資会社 1,908 1,001 490 414 312 199
一般社団法人 --- --- --- 243 2,522 2,835
一般財団法人 --- --- --- 45 411 800
※表中「一般社団・財団法人」には、合併による設立を含む
※法務省 「登記統計 統計表」商業・法人から引用

一般財団法人設立について

一般財団法人を始めるには、一般財団法人の定款作成や拠出金(資本金のようなもの)300万円以上の払込手続きが必要となります。
また、一般財団法人設立の要件として理事が3人、監事が1人と評議員が3人の合計7人以上が必要となります。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の定時評議員会終結の時までとなり、監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度の定時評議員会終結の時までとなります。
2008年の12月に一般財団法人法が施行され、以前の公益性や許可が必要な財団法人ではなくなり、現在は「一般財団法人」と「公益財団法人」に分類されています。
一般財団法人の設立手続きは、法務局に登記申請書を提出します。
一般財団法人を始めようとお考えなら、私たち専門家にお任せください。

一般財団法人なら、豊富な実績がある私たちにお任せください。お客様が不安に感じていることや、疑問に思っていることを解決します。

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私たちは、大阪全域の一般財団法人設立申請をサポートしています。
お問い合わせは、大阪市内の北区、西区、中央区、淀川区、生野区、東成区、阿倍野区、西成区などはもちろん、豊中、箕面、池田の豊能地域、そして、茨木、高槻、吹田、摂津の三島地域、そして、枚方、寝屋川、守口、門真、大東の北河内地域、また、東大阪、八尾、柏原の中河内地域、和泉、高石、泉大津の泉北地域、そして、岸和田、貝塚、泉南、阪南の泉南地域、松原、羽曳野、藤井寺、富田林の南河内地域といった、大阪全域から毎日たくさんの一般財団法人設立を希望されている方よりお問い合わせをいただいています。
一般財団法人設立申請は、地域によって提出先が異なってきます。
大阪全域で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。