
定住者ビザとは
定住者ビザとは、身内に日本人や永住者の方がいる、又はいた方が日本で暮らすために与えられるビザです。
「定住者ビザ取得なら、定住者ビザ専門のコモンズ行政書士事務所へ!!」
結婚・離婚した方は安定したお仕事に就いていますか?
日本に来る子供は未成年ですか?
定住者ビザ申請の審査ポイントはご存知ですか?

◎妻:日本人の配偶者等ビザ、妻の連れ子:定住者ビザ ★東京都 男性 40歳
この度は、妻と子供のビザ取得にご協力いただき心からお礼申し上げます。ご依頼してからこれほど早くビザ取得できたことに正直驚いております。初めてお電話させていただいたときは分からないことだらけの状態でしたが、山本先生の的確なアドバイスはさすがプロだと非常に心強く感じました。後略

◎日本人男性と離婚:定住者ビザ ★大阪府 女性 31歳
山中先生へ。私はHです。ビザ申請ありがとうございます。夫と離婚してとても不安だったけど今はすごく安心です。私の友達も離婚を考えているから、今度その友達を紹介しますね。
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
手 続 名 | 在留資格認定証明書交付申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第7条の2 |
手 続 対 象 者 | 我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。) |
提 出 期 間 | 入国以前に交付を受けることができるように,余裕をもって提出してください。 |
提出者 | 1 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人) 2 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人 3 次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1) ※1 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。 (1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認めるもの (2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 (3)申請人本人の法定代理人(※2) ※2 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限られます。 |
必要書類 | 必要書類をご覧ください。 |
申 請 先 | 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | ・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 ・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。 |
標 準 処 理 期 間 | 1か月から3か月 |
手 続 名 | 在留資格変更許可申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第20条 |
手 続 対 象 者 | 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。) |
提 出 期 間 | 在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 |
提出者 | 1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) 2 代理人 申請人本人の法定代理人 3 取次者 (1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ウ 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 (2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの (3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの (注)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。 留意事項 ○ 申請人以外の方(上記2又は3に該当する方)が、当該申請人に係る在留資格変更許可申請を行う場合には、当該申請人は地方入国管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。)、日本に滞在していることが必要です。 |
必要書類 | 必要書類をご覧ください。 |
申 請 先 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | ・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 ・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては、上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。 |
標 準 処 理 期 間 | 2週間~1か月 |
手 続 名 | 在留期間更新許可申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第21条 |
手 続 対 象 者 | 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人 |
申 請 期 間 | 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了するおおむね3か月前から) |
手 数 料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付) |
必要書類 | 必要書類をご覧ください。 |
申 請 先 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | ・出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 |
標 準 処 理 期 間 | 2週間~1か月 |
■ 在留期間は「5年」「3年」「1年」「6月」の4種類
■ 日本に呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請手続きを行う
■ 定住者ビザに変更する場合は、在留資格変更許可申請手続きを行う
■ 定住者ビザの更新や延長をする場合は、在留期間更新許可申請手続きを行う
■ 日本人と離婚した外国人は可能性あり
■ 定住者ビザを持っている方と結婚した外国人は可能性あり
■ 日本人と死別した外国人は可能性あり
■ 日本人の配偶者等ビザを持っている方の未成年の子供は可能性あり
■ 日本人の子供を育てる外国人の親は可能性あり
※ 上記は分かりやすくお伝えするため簡略して記載しておりますので、具体的には一度ご相談ください。
【定住者ビザ申請の事例ランキング】
1位 | 日本人と離婚した外国人 |
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2位 | 定住者の方と結婚した外国人 |
3位 | 日本人の配偶者等ビザの方の子供 |
※弊所の実績によるランキング
【定住者ビザを持っている人口推移】
平成19年 | 268,604人 |
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平成20年 | 258,498人 |
平成21年 | 221,771人 |
平成22年 | 194,602人 |
平成23年 | 177,983人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用
初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
定住者ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や永住ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。
お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、定住者ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査・入国管理局との打合せなどは全て弊所で行います。
入国管理局へビザ申請を行います。(一部の地域の方はご本人に申請へ行っていただきます)
入国管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
定住者ビザ申請は、専門家でなければ条件を理解するのが困難であり、ケースによって申請内容も全く異なります。弊所の実績では、日本人と離婚した外国人が引き続き日本で暮らすために定住者ビザを取得したいというお客様が一番多くいらっしゃいます。ご家族(夫婦・子供)が一緒に日本で幸せに暮らすことを実現するために、精一杯サポートします。私たちは、定住者ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 注意する点・ポイント
- 要確認事項
- 条件・要件
- 日本上陸を希望
- 必要書類・申請書一式
- 人によって書類が異なる
- 日配ビザから定住者ビザに変更
- 日本人の夫と離婚する
- ¥100,000~
- 追加費用は一切不要
- 日系3世・4世・5世
- 定住者ビザを取得
- 離婚した方はこちら
- 定住者ビザに変更
- 家族や子供を呼ぶ
- 認定証明書交付申請
- 定住者ビザに変更したい
- 理由書が重要

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の定住者ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの定住者ビザに関するお問い合わせをいただいています。
定住者ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
定住者ビザ申請なら、私たち定住者ビザ専門行政書士にお任せください。