短期滞在ビザを取得するための条件・要件
短期滞在ビザは、日本で短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡、その他これらに類似する活動」のため、外国人が来日する際に発給されるビザとなります。申請先は日本にある出入国在留管理局ではなく、海外にある在外公館(日本大使館・総領事館)になります。
短期滞在ビザ申請の条件・要件としては、短期滞在ビザで来日する外国人が「入国・滞在の目的が短期滞在ビザに該当する内容である」「滞在中に収入を伴う活動や報酬を受ける活動をしない」「犯罪歴や日本からの強制送還歴がない」「渡航費・滞在費等を支払うことができる十分な経済力がある」などの条件・要件があります。
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短期滞在ビザ申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
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条件・要件について詳しく解説
短期滞在ビザ申請の条件・要件まとめ | |
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条件① | 入国・滞在の目的が短期滞在ビザに該当する内容である |
条件② | 滞在中に収入を伴う活動や報酬を受ける活動をしない |
条件③ | 犯罪歴や日本からの強制送還歴がない |
条件④ | 渡航費・滞在費等を支払うことができる十分な経済力がある |
【条件①】入国・滞在の目的が短期滞在ビザに該当する内容である
短期滞在ビザは、外国人が日本に一時的に滞在して、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡等を行うための在留資格です。そのため、短期滞在ビザを申請する場合、日本への入国・滞在の目的が短期滞在ビザでできる活動と一致している必要があります。短期滞在ビザでできる活動と一致していない場合は、申請が拒否されることがあります。
【条件②】滞在中に収入を伴う活動や報酬を受ける活動をしない
短期滞在ビザで日本に滞在する場合、滞在中に仕事をすることはできません。アルバイトやパート等もそうですが、日本の会社の経営者に就任し、報酬をもらうなどもできません。また、本人は無報酬であっても、第三者に報酬が発生するような行為(※ボランティアとして働かせる)をすることもできません。
【条件③】犯罪歴や日本からの強制送還歴がない
短期滞在ビザを申請する申請人に犯罪歴や日本からの強制送還歴があった場合、上陸拒否されていることがあります。上陸拒否されている場合は、一定期間日本に上陸することはできませんので、短期滞在ビザを申請することもできません。
【条件④】渡航費・滞在費等を支払うことができる十分な経済力がある
短期滞在ビザを申請する際は、申請人に渡航費・滞在費等を支払うことができる十分な経済力が必要です。ただし、申請人に十分な経済力がない場合、日本側の協力者が収入を証明することで、渡航費・滞在費等に問題がないことを証明することもできます。
短期滞在ビザ申請をする際は旅券(パスポート)が必要です。旅券がない場合、先に旅券を発行してから、短期滞在ビザ申請を行いましょう。
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