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国際結婚をして配偶者等ビザを取得する

こちらのページでは、国際結婚手続きについての情報をご紹介しています!コモンズは世界各国の方の結婚ビザ・配偶者ビザの取得実績がございます。結婚ビザ申請は、世界各国様々な国の方の協力実績があるコモンズ行政書士事務所へおまかせください!

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国際結婚手続きについて

国際結婚をするには2通りの方法がある

日本人が外国人と国際結婚をする場合、日本と外国(結婚相手の国)の両方で国際結婚をする必要があります。そのため、日本から先に結婚手続きを進めるか、外国から先に結婚手続きを進めるかを決めることが国際結婚手続きの第1ステップとなります。

日本と外国どっちから先に進めればいいの?

日本と外国、どっちの国から先に結婚手続きをすればいいのか?と思われるかもしれませんが、はっきり回答することはできません。なぜならば、国によって法律や手続き方法、必要書類が違うからです。

例えば、お隣の国である韓国人と結婚する場合は日本と同じように市区町村役場に必要な書類を提出するだけでいいため、日本と韓国どちらが先でもあまり違いはありません。一方、中国人と結婚する場合、中国で先に結婚する場合は、二人揃って中国にある婚姻登記機関の窓口に行かなければいけません。ですが、日本で先に結婚する場合は、中国から必要な書類を送ってもらえば、日本の市区町村役場に書類を提出するだけで済みます。

このように、国によってはどちらの国から先に結婚手続きをするかによって、難易度や費用が異なるため、相手の国籍の他、どこに住んでいるかやどちらがメインとなって結婚手続きを進めて行くのかなどの状況に応じて、国際結婚手続きを進めていきましょう。

POINT《民事婚と宗教婚》

日本では、地方自治体(市区町村役場)に書類を提出する「民事婚(法律婚)」が主となっていますが、世界の国ではキリスト教やイスラム教、ヒンドゥー教、仏教などが執り行う「宗教婚」を正式な婚姻手続きとして認める国も少なくありません。日本の配偶者ビザを取得することを考えている場合は、「宗教婚」では 結婚を認められないケースもありますので、なるべく「民事婚(法律婚)」の手続きを取るようにしましょう。

日本で先に国際結婚する場合の手続きについて

日本で先に国際結婚する場合、日本人側の本籍地または住所地にある市区町村役場へ婚姻届と国際結婚に必要な書類を提出し、その後、日本で結婚したことを外国の公的機関・役所へ報告する、という流れになります。

  1. 日本の市区町村役場で必要書類を確認する
  2. 日本・外国で必要書類を集める
  3. 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する
  4. 外国の公的機関・役所などで婚姻報告を行う

日本の市区町村役場へ提出する際の必要書類(※参考)

  • 婚姻届
  • 日本人の戸籍謄本(全部事項証明)
  • 結婚相手のパスポート
  • 結婚相手の婚姻要件具備証明書と日本語の訳文
  • 結婚相手の国籍証明書と日本語の訳文
  • 結婚相手の出生証明書と日本語の訳文

外国の公的機関・役所へ報告する際の必要書類(※参考)

  • 日本人の戸籍謄本(全部事項証明)と翻訳文
  • 日本人のパスポート
  • 申請書
  • 結婚相手の身分証明書
  • 結婚相手の身分関係等を証明する書類
  • 結婚相手の住所等を証明する書類

婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書とは、本人が独身であり婚姻可能な年令に達していることなどを証明する書類となります。独身証明書や婚姻要件適格証明書という名称になっている国もあります。婚姻要件具備証明書は、本国の公的機関や日本にある駐日大使館で取得することができます。婚姻要件具備証明書を発行する制度がない国もあり、その場合は、他の書類を用意して結婚に問題がないことを示す必要があります。

外国の公的機関・役所などで婚姻報告ができない?

日本で先に結婚手続きをすると、日本で既に結婚しているため外国で結婚(婚姻報告)をすることができなかったり、日本の結婚が正式な結婚と扱われるため外国で結婚(婚姻報告)をすることができないため、外国の結婚証明書が手に入らないケースがあります。その場合、日本側の手続きが終われば国際結婚手続きは完了です。

外国で先に国際結婚する場合の手続きについて

外国で先に国際結婚する場合、外国人側の市区町村役場や裁判所、婚姻登録所へ国際結婚に必要な書類を提出し、その後、外国で結婚したことを日本の市区町村役場や大使館・総領事館へ報告する、という流れになります。

  1. 外国の公的機関・役所などで必要書類を確認する
  2. 日本・外国で必要書類を集める
  3. 外国の公的機関・役所などで婚姻手続きを行う
  4. 日本の大使館・総領事館もしくは市区町村役場へ婚姻報告を行う

外国の公的機関・役所へ報告する際の必要書類(※参考)

  • 日本人のパスポート
  • 日本人のアポスティーユ付きの戸籍謄本(全部事項証明)
  • 日本人の婚姻要件具備証明書とその翻訳文
  • 結婚相手の身分証明書
  • 結婚相手の身分関係等を証明する書類
  • 結婚相手の住所等を証明する書類

日本の市区町村役場へ提出する際の必要書類(※参考)

  • 婚姻届
  • 外国の結婚証明書とその翻訳文
  • 日本人の戸籍謄本(全部事項証明)
  • 結婚相手の身分証明書

アポスティーユって何?

日本の官公署や自治体等が発行する公文書に対して、外務省が日本の公的機関が発行した「公文書である」という証明を行うことです。東京大阪の窓口、もしくは郵送申請でアポスティーユを申請することができます。また、国によってはアポスティーユ付きの戸籍謄本(全部事項証明)に領事認証を求める国もあります。領事認証とは、外国にある日本の大使館・総領事館の領事がアポスティーユに対して更に証明を行うことです。領事認証は、外国にある日本の大使館・総領事館で行うことできます。

日本の婚姻要件具備証明書はどこで取得するの?

日本人の場合、市区町村役場、法務局、外国にある日本の大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得することができます。国によっては、法務局で取得したもののみ、日本の大使館・総領事館で取得したもののみという制限もありますのでご注意ください。

外国へ直接行かないといけないこともある?

結婚相手の国籍によっては、必要な書類を提出するだけではなく、2人そろって窓口で申請する必要がある国、2人揃って挙式をすることが結婚の条件になっている国もあります。また、外国で一定期間居住しないといけない国や改宗しないといけない国などもあります。

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国際結婚をして配偶者等ビザを取得するには?

国際結婚手続き後、日本で一緒に暮らすには日本の配偶者ビザ申請をする必要があります。日本の配偶者ビザ申請では、両国で法的に婚姻が成立していることが申請条件の一つとなっており、その証明として日本の戸籍謄本と外国の結婚証明書が求められています。以下で国際結婚手続きに関するよくあるトラブルをご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてください。

日本で先に結婚したため外国の結婚証明書が提出できない

日本で先に結婚手続きをすると、日本で既に結婚しているため外国で結婚(婚姻報告)をすることができなかったり、日本の結婚が正式な結婚と扱われるため外国で結婚(婚姻報告)をすることができないため、外国の結婚証明書が手に入らないケースがあります。その場合、日本側の手続きが終われば国際結婚手続きは完了ですが、配偶者ビザ申請時に外国の結婚証明書を提出できず困ることがあります。

日本へ婚姻報告をした際に外国の結婚証明書(原本)を提出してしまった

外国では、一度発行すると二度と発行できない書類(今回の場合は結婚証明書)があります。そのため、日本へ婚姻報告をした際にうっかり結婚証明書を提出してしまい、配偶者ビザ申請時に結婚証明書が手元になく場合があります。日本へ婚姻報告をする際は、原本還付(提出した書類の原本を手続き終了後に返却してもらうことができる手続き)を必ず行いましょう。

日本で先に結婚した後、外国で結婚手続きを行っていない

外国で結婚手続きができるにも関わらず手続きを行っていない場合、戦争や内乱等の影響で現地に渡航できないなどのやむを得ない事情があるのであれば、外国で結婚手続きを行っていない状態でも申請ができる可能性があります。

第三国で国際結婚手続きを行っている

日本人とA国籍の外国人がB国(第三国)で結婚を行った場合、配偶者ビザ申請では、日本とA国の結婚証明書を求められます。B国(第三国)の結婚証明書しかない場合は、A国で改めて結婚手続きを行う必要があります。

外国人との国際結婚に役立つ情報

【婚姻件数総数】

2017年 606,952件
2018年 586,481件
2019年 599,007件
2020年 525,507件
2021年 501,138件

【夫妻の一方が外国人の夫婦の婚姻件数】

2017年 21,464件
2018年 21,852件
2019年 21,919件
2020年 15,452件
2021年 16,496件

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka

日本人の配偶者等ビザは、国際結婚をしたご夫婦が日本で一緒に暮らすために必要なビザです。提出する書類や理由書、審査ポイントや書類の整合性など、申請するご夫婦それぞれ異なります。結婚したら簡単に日本人の配偶者等ビザを取得できるとお考えの方は危険であり、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。私たちは、日本人の配偶者等ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。

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