日本人と結婚したのでビザを変更したい
- Change application -日本人と結婚したのでビザを変更したい
日本人と結婚したのでビザを変更したいなら、出入国在留管理局で日本人の配偶者等在留資格変更許可申請を行います。日本人の配偶者等ビザに変更するための条件は多数あり、許可を得るためには慎重に申請書を作成する必要があります。
結婚ビザ・配偶者ビザへの変更は、現在の在留状況をふまえた丁寧かつ慎重な書類作成が求められます!
日本人と結婚したのでビザを変更するために | |
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ビザ申請名 | 日本人の配偶者等在留資格変更許可申請 |
在留期間 | 5年、3年、1年又は6月 |
ビザ申請先 | 住所地を管轄する出入国在留管理局 |
審査期間 | 2週間~1ヶ月 |
日本人と結婚したのでビザを変更するなら
日本人の配偶者等ビザに関する役立つ情報
- 在留期間は「5年」「3年」「1年」「6月」の4種類
- 日本に呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請手続きを行う
- 日本人の配偶者等ビザに変更する場合は、在留資格変更許可申請手続きを行う
- 日本人の配偶者等ビザの更新や延長をする場合は、在留期間更新許可申請手続きを行う
- ビザ申請には日本国と外国の結婚証明書がそれぞれ必要です
- ビザの審査では、偽装結婚でないかどうかを慎重に見られます。
- 日本でご夫婦が安定して暮らしていけることを書面で証明する必要があります。
- 日本の永住ビザを取得する条件が緩和されるという特典もあります。
- 日本人が特別養子縁組をした外国人も日本人の配偶者等ビザに該当します。
※ 上記は分かりやすくお伝えするため簡略して記載しておりますので、具体的には一度ご相談ください。
ビザ変更申請では在留状況に要注意!
日本人の配偶者等在留資格変更許可申請では、結婚が真実であるか?という従来の結婚ビザの審査の他にも申請人の在留状況(※来日してから現在までの日本での活動状況)も審査されます。例えば、留学ビザで日本に滞在している人の場合、留学ビザで通っている学校の出席率や成績、更にアルバイトをしていたら労働場所や労働時間、収入状況も審査の対象になります。例え、結婚が真実であっても、在留状況に問題がある場合はビザ目的の偽装結婚の疑いが強くなり不許可になる可能性も考えられます。
日本人と結婚したらビザ変更は必要?
すでに中長期ビザを持っている外国人が日本人と結婚した場合、ビザによっては日本人の配偶者等ビザに変更しなければならないものもありますが、そのままビザを変更しなくても日本に滞在出来るビザもあります。例えば、家族滞在ビザの場合は日本人の配偶者等ビザに変更しなければなりませんが、就労ビザの場合は日本人の配偶者等ビザに変更しなくても大丈夫です。
日本人の配偶者等ビザへ変更するメリットとしては、仕事面での自由度が高く、他のビザなどに存在している仕事の制限がなくなるという点が挙げられます。そのため、結婚後は日本人の配偶者等ビザへ変更する方が多いようです。また、日本人の配偶者等ビザへ変更するデメリットとしては、離婚をした場合にビザを再度変更しなければならない点が挙げられます。
短期滞在ビザから日本人の配偶者ビザに変更申請する
短期滞在ビザから他のビザへの変更申請については、法令上、『やむを得ない特別の事情に基づくもの』がないと許可されませんので注意してください。ただ、弊所の経験上、日本人の配偶者ビザに変更するにあたっては、特別な事情に該当するケースが多くあり、申請許可をいただける可能性が高いと言えます。もちろんお客様の個々のケースによるものなのでご留意ください。ご自身のケースが特別な事情に該当する可能性があるものか、まずは実績豊富な弊所までご相談ください。
日本人の配偶者等在留資格変更許可申請の必要書類
必要書類一覧 | |
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入管のHPでDL | ・在留資格変更許可申請書 ・質問書 ・身元保証書 |
海外で用意するもの | ・配偶者の顔写真(縦4cm×横3cm) ・配偶者の国籍国が発行した結婚証明書 ・配偶者のパスポートの写し ・配偶者の在留カードの写し |
日本で用意するもの | ・日本人の戸籍謄本(全部事項証明書) ・住民票の写し(世帯全員) ・直近1年分の住民税の課税証明書 ・直近1年分の納税証明書 ・預金通帳の写し ・在職証明書(※雇用契約書・雇用予定証明書・採用内定通知書など) ・ご夫婦の写真 ・ご夫婦のSNS履歴 ・理由書 ・補足説明書 ・その他適宜必要になる書類 |
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代表行政書士
山中 健司
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