国籍離脱の届出/帰化なら、コモンズ行政書士事務所

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国籍離脱の
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国籍離脱の届出/帰化

帰化申請とは

日本国籍を離脱しようとお考えの方は、国籍離脱届または国籍喪失届を提出する必要があります。国籍離脱届は、日本国籍の他に外国の国籍を有する場合に行う届出であり、国籍喪失届は外国国籍取得などの理由により日本の国籍を喪失した場合に行う届出です。

ご依頼ポイント
ご依頼料金 帰化料金 
料金表はこちら
特典 ご依頼後の追加料金なし
無料 初回相談無料
Googleクチコミ G投稿件(日本トップクラス)
★★★★★4.9
サポート地域 日本全国サポート対応
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担当者

国籍離脱届または国籍喪失届について、詳しく知りたい場合は、コモンズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください!

国籍離脱の届出・国籍喪失届とは?

国籍離脱の届出とは

国籍離脱の届出とは、生まれながらに日本国籍と他国の国籍を保持する日本人が、日本の国籍を放棄する場合に提出する届出になります。提出先は、法務局、地方法務局又は外国にある日本の大使館・領事館になります。国籍離脱届受理後、法務省において国籍離脱の手続きが完了すると、国籍離脱通知書が交付されます。

(例)出生地主義の国で生まれた、外国人の父または母から生まれた、など

基本の必要書類
  • 国籍離脱届
  • 戸籍謄本
  • 外国籍を有することを証する書面
  • 外国籍を有することを証する書面の翻訳文
  • 現住所を証する書面

国籍喪失届とは

国籍喪失届とは、日本人が外国への帰化などの理由により日本の国籍を喪失した場合に行う届出です。提出先は、届出人の本籍地の市区町村役所、所在地の市区町村役所又は外国にある日本の大使館・領事館になります。

(例)アメリカに移住しアメリカ国籍を取得した、イギリスに移住しイギリス国籍を取得した、など

基本の必要書類
  • 国籍喪失届
  • 外国への帰化を証する書面
  • 外国への帰化を証する書面の翻訳文
CHECK《国籍喪失届を提出しなかったらどうなるの?》

現在、国籍喪失届を提出していなくても罰則はありません。ただし、日本国籍を喪失したにもかかわらず日本国旅券の発給を申請し又は発給を受けた場合、申請書類等の虚偽記載等による旅券等の受交付及び旅券不実記載罪(刑法第157条第2項)の対象となります。

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代表行政書士
山中 健司

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