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帰化申請の条件

帰化申請とは

帰化申請の条件は、国籍法で定められており「住所条件」「能力条件」「素行条件」「生計条件」「重国籍防止条件」「憲法遵守条件」「日本語能力条件」などがあります。帰化申請を検討している際は、申請する前に条件に該当しているかを確認して進めていくようにしましょう。

帰化申請を行い日本人になるためには、帰化申請の条件を最低限クリアしている必要があります。帰化申請は申請すれば必ず許可されるというものではありませんし、実際に申請をした1割程度の人が不許可になっています。帰化申請を進めていくためにも、条件をしっかり確認して、申請が出来るか否かを慎重に判断しましょう。

ご依頼ポイント
ご依頼料金 帰化料金 
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サポート地域 日本全国サポート対応
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帰化申請のご相談はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください!

帰化申請について詳しく解説

条件 説明
住所条件 ・引き続き5年以上日本に住所があること
(国籍法第5条1項1号)
能力条件 ・18歳以上で本国法によって行為能力があること
(国籍法第5条1項2号)
素行条件 ・素行が善良であること
(国籍法第5条1項3号)
生計条件 ・申請者自身又は配偶者や親族の資産等によって生計を営むことができること
(国籍法第5条1項4号)
重国籍防止条件 ・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
(国籍法第5条1項5号)
憲法遵守条件 ・日本を破壊するような考え、行為がないこと
(国籍法第5条1項6号)
日本語能力条件 ・日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有していること
(※国籍法に規定されていない条件)

帰化申請をするためには7つの条件があり、許可になるには1つだけではなく7つの条件を全てクリアしている必要があります。

住所条件について

帰化申請をするには、引き続き5年以上日本に住んでいる必要があります。ただし、引き続き5年以上日本に住んでいるとは「適法なビザを持ち、日本からほぼ出国することなく暮らしている」状況のことです。

そのため、引き続き5年以上日本に住んでいたとしても、技能実習ビザや留学ビザなどの帰国を前提としたビザで日本に住んでいる場合や不法滞在や不法残留などで違法に住んでいる場合は引き続き5年以上日本に住んでいると認められません。また、日本に住所を置いたまま海外へ長期出国している場合も、引き続き5年以上日本に住んでいると認められません。

※海外へ長期出国しているの“長期”とは、日本から出国している日数が1年間のうち150日~180日以上が目安となっています。

能力条件について

帰化申請をするには、18歳以上で本国法によって行為能力がある必要があります。本国法によって行為能力があるとは「国籍を持っている国で成人している」ことです。

そのため、18歳以上であっても、国籍を持っている国の成人年齢が21歳である場合は21歳まで帰化申請をすることができません。

※親と一緒に帰化申請をする場合は、能力条件をクリアしていなくても帰化申請をすることができます。また、生まれたときに父または母が日本国籍である場合は、能力条件をクリアしていなくても帰化申請をすることができます。

素行条件について

帰化申請をするには、素行が善良である必要があります。素行が善良であるかどうかは、以下の4つの条件を中心に総合的に判断されます。

・交通違反を含む重大な法律違反がないこと
・市税、社会保険(年金・健康保険)料に滞納がないこと
・破産、民事再生等の破産手続を行っていないこと
・暴力団員、暴力団関係者でないこと

4つのうち、よく問題になるのが「市税、社会保険(年金・健康保険)料の滞納」と「交通違反」です。特に運転免許を持っている方は、過去5年間の交通事故や交通違反の履歴を確認され、軽微な交通違反を繰り返していて点数がたまっていると申請が受理されないこともあります。

※市税、社会保険(年金・健康保険)料に滞納がある場合、帰化申請時に過去1年間分の滞納を解消することができれば帰化申請をすることができます。

生計条件について

帰化申請をするには、申請者自身又は配偶者や親族の資産等によって生計を営むことができる必要があります。生計を営むことができるとは「十分な収入があり安定した生活が送れている」ということです。

帰化申請では、世帯の収入で安定性を判断するため、申請人が無職やアルバイトであっても一緒に暮らしている家族に十分な収入があれば、帰化申請ができる可能性は十分にあります。

※自動車ローンや住宅ローン、奨学金などの負債があっても、遅滞なく返済が進んでいるのであれば、帰化申請への影響はほぼほぼありません。

重国籍防止条件について

日本は、重国籍を認めておらず「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと(国籍法第5条1項5号)」としています。帰化申請をするには、日本国籍を取得後、現在持っている国籍から喪失・離脱することが条件となります。

※国籍離脱をするタイミングは、申請中や審査後など国籍を持っている国によってバラバラです。

憲法遵守条件について

帰化申請をするには、日本を破壊するような思想を持っていないこと、そのような団体に参加していない必要があります。

日本語能力条件について

帰化申請をするには、日本語の読み書き、日本語を聞く話すがある程度できている必要があります。日本生まれや日本の小中高校を卒業しているもの、日本語検定に合格されている場合は問題ありませんが、それ以外の場合は日本語能力をテストされます。

※日本語能力条件以外の条件がクリアできていても、日本語能力がなければ許可になることはありません。

CHECK《先生の一言》

帰化申請の条件は複数あり、しかも細かく決まっています。そのため、いざ帰化申請をしようとしても、ご自身がきちんと条件をクリアしているか不安になると思います。コモンズ行政書士事務所ではお客様にご安心・ご満足いただけるサービスをご提供することが第一に考えており、帰化申請の条件においても徹底的に確認させていただいた上でご依頼をお受けしております。帰化申請をご検討している外国籍の方は、日本の国籍を取得するための重要な申請ですので、ぜひ弊所にお任せください!

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代表行政書士
山中 健司

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