家族滞在ビザから永住ビザ申請、コモンズ行政書士事務所

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永住ビザ申請

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家族滞在ビザから永住ビザ申請をするには?

家族滞在ビザから永住ビザ申請

家族滞在ビザから永住ビザ申請をするには、就労ビザを持っている家族(配偶者もしくは父親、母親)と同じタイミングで永住ビザ申請をするか、就労ビザを持っている家族が永住権を取得してから永住ビザ申請をする必要があります。

家族滞在ビザは、就労ビザを持っている家族と日本で一緒に暮らすために出されるビザです。そのため、家族滞在ビザを持つ外国人が単独で永住ビザ申請をしてもまず許可されません。また、就労ビザを持っている家族(父親もしくは母親)と家族滞在ビザの子供がバラバラに永住ビザ申請をする場合、永住ビザ申請をするタイミングによって、子供が家族滞在ビザで滞在不可能になってしまうためご注意ください。

永住ビザ申請について
ご依頼料金 ¥148,500(税込)~ 
料金表はこちら
初回相談 無料
あんしん保証 ① 追加料金なし ※1
あんしん保証 ② 再申請1回無料 ※1
あんしん保証 ③ 返金保証 ※1

※1 ご相談時に担当者から詳しくご説明させて頂きます

担当者

コモンズ行政書士事務所では、創業より様々なお客様からご依頼を頂いてきました。お客様の大切な一生に一度の永住ビザ申請は豊富な経験と実績を持つコモンズにお任せください!

家族滞在ビザから永住ビザ申請をする

永住ビザ申請の基礎知識

正式名称 永住許可申請
申請先 出入国在留管理局
審査期間 4ヶ月~8ヶ月

永住ビザ申請の正式名称は「永住許可申請」であり、申請は最寄りの出入国管理局で行います。公表されている審査期間は4ヶ月となっていますが、実際に家族滞在ビザから永住ビザ申請を行った場合、約2~6ヶ月ほどの期間がかかります。

永住者ビザのメリット

永住ビザの最大のメリットとしては、在留期間の更新がなくなる点です。定期的に出入国在留管理局に出向く必要がなくなり、当然ビザの更新手数料(4,000円)も必要なくなります。また、永住ビザ申請(永住権)が許可になると、社会的信用が高くなるため、一般的な日本人と同じ基準で住宅ローンが利用できます。

※ ただし、永住ビザを取得しても、犯罪を犯した場合は在留資格の取消しをされたり、退去強制されることがあります。

永住者ビザの申請の条件

永住者ビザの申請の条件は以下の通りです。

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
  • 公的義務を適正に履行していること
  • 最長の在留期間をもって在留していること
  • 引き続き10年以上日本に在留していること(10年のうち5年以上就労していること)

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)を持つ外国人の場合、就労ビザを持っている家族(配偶者もしくは父親、母親)が上記の条件を満たしており、追加で下記の条件を満たしていれば永住ビザ申請をすることができます。

・配偶者の場合:実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
配偶者の場合は結婚から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住んでいることが条件となります。そのため、結婚から3年以内の場合や来日から1年経過していない場合は同時に永住ビザ申請をすることはできません。

・実子の場合:1年以上日本に継続して在留していること。
実子の場合は引き続き1年以上日本に住んでいることが条件となります。そのため、1歳未満の場合や来日から1年経過していない場合は同時に永住ビザ申請をすることはできません。

CHECK《同時に永住ビザ申請をしない場合は?》

就労ビザを持っている外国人が永住権を取得した場合、家族滞在ビザの配偶者は永住者の配偶者等ビザに変更する必要があります。就労ビザを持っている外国人が永住権を取得した場合、家族滞在ビザの実子は日本生まれであれば永住者の配偶者等ビザ、海外生まれであれば定住者ビザに変更する必要があります。

永住ビザ申請の必要書類

家族滞在ビザから永住ビザ申請する際の必要書類

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 身分関係を証明する資料
    ・配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料 ※次のいずれか
    (1)会社等に勤務している場合
    ・在職証明書
    (2)自営業等である場合
    ・確定申告書控えの写し
    ・営業許可書の写し(ある場合)
    (3)その他の場合
    ・職業に係る説明書及びその立証資料
  • 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
    ・直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    ・直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
    (2)国税の納付状況を確認する資料
    ・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
  • 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
    (1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    ・ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    ・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    ・国民年金保険料領収証書(写し)
    (2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ・健康保険被保険者証(写し)
    ・国民健康保険被保険者証(写し)
    ・国民健康保険料(税)納付証明書
    ・国民健康保険料(税)領収証書(写し)
    (3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
    ・健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
    ・社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
  • 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料 ※次のいずれか
    (1)預貯金通帳の写し
    (2)不動産の登記事項証明書
    (3)(1)及び(2)に準ずるもの
  • 我が国への貢献に係る資料 ※該当する資料を提出
    (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
    (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
    (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料
  • パスポート(旅券)又は在留資格証明書 ※提示
  • 在留カード ※提示
  • 身元保証に関する資料
    ・身元保証書
    ・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
  • 了解書

家族滞在ビザから永住ビザ申請をする際の注意点

家族滞在ビザはアルバイト・パートに要注意!

家族滞在ビザの配偶者や子供が永住ビザ申請をする場合、資格外活動許可違反で問題になるケースが非常に多いです。特に、週28時間の制限時間を守れず、制限時間を超えて働いている方が目立ちます。また、勘違いされている方が多いのですが、2か所の勤務先で働いている場合は、2か所合計の労働時間を週28時間以内に収める必要があります。

実子が成人してからの永住ビザ申請に要注意!

家族滞在ビザで子供を日本に呼ぶ際、子供の年齢に制限がないため、18歳以上の子供であっても親の扶養を受けている限りは家族滞在ビザを申請することが可能です。ただし、就労ビザを持っている家族(父親もしくは母親)だけが永住権を取得した場合、18歳以上で海外生まれの子供は家族滞在ビザの該当性を喪失し、永住者の子供としての「定住者ビザ」への変更も年齢によりすることができません。

そのため、大学生であれば留学ビザ、日本の高校を卒業し就職している場合は特定活動ビザなど、子ども自身の状況に該当しているビザへ変更する必要があります。また、子ども自身の状況に該当しているビザがなければ引き続き日本に滞在することができません。

18歳以上の家族滞在ビザの子供がいる場合は、永住ビザ申請をする前に「子供と同時に永住ビザ申請ができるのか?」「同時に永住ビザ申請をする場合は子供だけ不許可になる可能性がないか?」「親だけが永住者になった場合、子供が申請できるビザはあるか?」等をよく検討したうえで永住ビザ申請をするようにしましょう。

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代表行政書士
山中 健司

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