経営管理ビザの更新や延長
経営管理ビザの更新や延長申請したいとお考えなら!
「私たちは、経営管理ビザの更新や延長申請を専門としている行政書士事務所です!!」
- 黒字経営が出来ていますか?
- 債務超過になっていないですか?
- 決算書の内容で気になる点はないですか?
◎経営管理ビザ 申請から2ヶ月後に許可 : 東京都 女性 23歳
前略 山本先生の丁寧で親切なサポートに心から感謝しています。ずっと山本先生が担当してくれたので安心でき、経営管理ビザの許可が出たときは本当に嬉しかったです。私の友達も経営管理ビザを取得したいと言っているので山本先生をご紹介しますね。コモンズ行政書士事務所の皆様、本当にありがとうございました。
◎経営管理ビザ 申請から2ヶ月後に許可 : 大阪府 男性 32歳
山中先生、この度は本当にありがとうございました。
前略 会社設立から経営管理ビザ申請まで全て行っていただき、とても助かりました。料金も最初にお見積書をご提示していただいた金額通りで追加料金もなく大満足です。皆様で是非お店に来てください。 後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
手 続 名 | 在留期間更新許可申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第21条 |
手 続 対 象 者 | 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人 |
申 請 期 間 | 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了するおおむね3か月前から) |
手 数 料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付) |
必要書類 | 必要書類をご覧ください。 |
申 請 先 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | ・出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 |
標 準 処 理 期 間 | 2週間~1か月 |
【経営管理ビザの職種ランキング】
1位 | 貿易関連の経営 |
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2位 | 料理店の経営 |
3位 | 語学教室の経営 |
※弊所の実績によるランキング
【経営管理ビザを持っている人口推移】
平成19年 | 7,916人 |
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平成20年 | 8,895人 |
平成21年 | 9,840人 |
平成22年 | 10,908人 |
平成23年 | 11,778人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用
初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
経営管理ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や経営管理ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。
お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、経営管理ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査などは全て弊所で行います。
ご本人から入国管理局へ申請します。(※原則、入国管理局への申請は弊所で行っておりません)
入国管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
経営管理ビザを取得した後のビザ更新(延長)に関するご相談をたくさんいただいております。経営管理ビザの更新申請で注意すべきポイントはたくさんありますが、大原則は「健全な経営を行うことが出来ているかどうか」が大きなポイントになります。具体的には、黒字の経営を行うことが出来ていることや、債務超過でない経営であることなどです。私たちは、経営管理ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せ下さい。まずはお気軽にご連絡ください。
- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 定款・資本金が重要
- 投資の証明が最重要
- 入国管理局の全国一覧
- ビザ提出先を確認する
- ビザ更新の申請書の記入例
- 在留期間更新許可申請書
- 経営管理ビザに関する法
- 根拠条文の規定あり
- 出入国管理及び難民認定法
- 条文もチェックしたい方
- 追加費用は一切不要
- 不許可の場合は返金保証あり
- 経営管理ビザの情報集
- 数字で分かる経営管理ビザ
- お客様情報は厳守します
- 個人情報の徹底管理
- ビザ更新・延長申請
- 決算書を提出
私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の経営管理ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの経営管理ビザに関するお問い合わせをいただいています。
経営管理ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
経営管理ビザなら、私たち経営管理ビザ専門行政書士にお任せください。