離婚後の定住者ビザ申請
- Visa after divorce -日本人と離婚した外国人の定住者ビザ申請
日本人と結婚し、日本で暮らしていた外国人がそのまま日本に住み続けるには、結婚ビザから別のビザへの変更が必要になります。 定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める外国人のための身分に関係するビザ(身分系在留資格)になり、日本人や永住者と離婚した後、引き続き日本で暮らすことを希望する外国人は、結婚ビザから定住者ビザ(通称:離婚定住ビザ)へビザを変更できる可能性があります。
ご依頼ポイント | |
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ご依頼料金 | 変更料金 |
特典 | 不許可の場合は全額返金 ご依頼後の追加料金なし |
無料 | 初回相談無料 |
許可率 | 97%以上 |
実績 | 日本トップクラスの受任実績 |
サポート地域 | 日本全国サポート対応 オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません |
日本人と離婚した場合、結婚ビザのまま日本に住み続けることはできません。6ヶ月以内に結婚ビザから別のビザへ変更する必要があります。
日本人と離婚した外国人が日本に住み続けるには?
日本人と離婚した外国人が日本に住み続けるには?
日本人と結婚し配偶者ビザで来日している外国人が、離婚をした場合は「日本を出国する」「日本に住み続ける」のどちらかを選ぶことになります。日本に住み続ける場合、日本人と離婚した時点で結婚ビザに該当しなくなってしまうため、結婚ビザから別のビザへビザ変更する必要があります。日本人と離婚した外国人は、一定の条件をクリアしていた場合、特別に「定住者ビザ」にビザを変更することができます。離婚後に日本で住み続けることを目的で取得する定住者ビザを通称「離婚定住ビザ」と呼びます。
離婚定住ビザの申請条件
離婚定住ビザでは「日本への定着性あること」と「安定した収入があること」の2点が審査されます。
日本への定着性あることとは?
離婚定住ビザでは日本人の前妻(前夫)との婚姻期間が3年以上ある場合、日本への定着性あるとみなされます。婚姻期間とは、一般的には結婚してから離婚するまでの期間という意味ですが、離婚後の定住者ビザ申請では、結婚してから別居するまでの期間(不仲になるまでの期間)を婚姻期間としてカウントされることがほとんどです。そのため、具体的な例を挙げると、以下のようになります。
結婚から離婚までの期間 | 別居期間 | 婚姻期間 |
---|---|---|
4年 | 半年間 | 3年以上ありと認められる |
5年 | 3年間 | 3年以上ありと認められない |
安定した収入があることとは?
離婚後に日本で生活していくためにも、安定した収入があることが必要です。具体的には月20万円程度の収入があれば大丈夫です。また、パートやアルバイトである場合は、収入が不安定と見なされしまうため、なるべく正社員として就職することをおすすめします。
婚姻期間が3年以上ない場合の例外「日本人の子どもがいる」
婚姻期間が3年以下であっても、日本人の子どもがいる場合は、別の理由で取得できる定住者ビザ(通称:日本人実子扶養定住ビザ)に該当している可能性があります。日本人実子扶養定住定住ビザとは、簡単に説明すると、日本人の子供を日本で育てるための目的で外国人の親が取得できる定住者ビザになります。ただし、日本人実子扶養定住ビザを申請するには、日本人と離婚後、子供を引き取って育てている必要があります。日本人の子供がいても、子供を引き取って育てていない場合は日本人実子扶養定住ビザに該当しないためご注意ください。
婚姻期間が3年以上ない場合の例外「配偶者からの暴力(DV)があった」
婚姻期間が3年以下であっても、配偶者からの暴力(DV)があった場合、定住者ビザへ変更できる可能性があります。ただし、配偶者からの暴力(DV)があったことを証明しなければならないため、医師の診断書や写真等の物的証拠を用意する必要があります。
日本人と離婚した外国人は、離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」をする必要があります。また、日本人との離婚後6ヶ月間はは日本に在留することができます。(※離婚後6ヶ月間までに在留期間が切れる場合は在留期限満了の日まで)
また、日本人と離婚した外国人は、離婚後6ヶ月を経過するとビザの取消対象になります。日本人と離婚した外国人の場合、過去5年間で70人ほどが在留資格の取消処分を受けています。
定住者ビザ申請の必要書類一覧
離婚した外国人の必要書類一覧
- 在留資格変更許可申請書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 前夫(前妻)の戸籍謄本
- 住民票
- 在籍証明書
- 所得課税証明書
- 納税証明書
身元保証人の必要書類一覧
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 所得課税証明書
- 納税証明書
実際にご依頼頂いた事例(実績)のご紹介
ロシア人男性Cさんのケース
ロシア人男性Cさんは、約6年前に日本人の前妻と結婚し来日しました。来日後は順調に夫婦生活を継続していましたが、新型コロナウイルスの影響により約2年前から前妻と徐々に不仲になり、約半年前に日本人の前妻と離婚することになりました。
条件を確認 | |
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結婚年数 | 6年(別居期間2年) |
職業・収入 | 月収20万円(会社員) |
申請書類枚数 | 31枚 |
身元保証人 | 同居人 |
離婚理由 | 新型コロナウイルスの影響により価値観の違い大きくなった |
今回のCさんの場合、結婚年数が6年以上あり、正社員として働かれていたため、スムーズに申請手続きを進めることができました。また、身元保証人には、前妻との離婚後知り合った同居人の方に快く協力していただきました。
フィリピン人女性Kさんのケース
フィリピン人女性Kさんは、約14年前に日本人の前夫と結婚し来日しました。来日後は順調に夫婦生活を継続していましたが、約5年前から価値観の不一致から前夫と徐々に不仲になり、約1年前に日本人の前夫と離婚することになりました。
条件を確認 | |
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結婚年数 | 14年(別居期間1年) |
職業・収入 | 月収10万円(パートタイマー) |
申請書類枚数 | 27枚 |
身元保証人 | 交際相手 |
離婚理由 | 仕事による長期不在や外出制限などの価値観の不一致 |
今回のKさんの場合、結婚年数が14年以上あり、パートタイマーとして働いている会社から正社員の内定を頂くことができたため、スムーズに申請手続きを進めることができました。また、身元保証人には、前妻との離婚後知り合った交際相手の方に快く協力していただきました。
定住者ビザ申請のQ&A
Q:離婚していない別居状態で定住者ビザ申請はできるの?
A:定住者ビザ申請は、離婚して初めて申請できるようになります。離婚していない別居状態で申請をすることはできません。
Q:定住者ビザ申請の身元保証人は誰がなるの?
A:離婚定住ビザを申請する際には身元保証人が必要になりますが、身元保証人に関してはに来日後に出来た友人や離婚後に知り合った交際相手の方がなる場合が多いです。また、日本人の前妻(前夫)との関係が良好な場合は、日本人の前妻(前夫)が身元保証人になることもあります。
Q:離婚をした場合に定住者ビザ以外のビザに変更することはできますか?
A:例えば、大学を卒業して専攻してしていた学問に関連する仕事をしている場合は技術・人文知識・国際業務ビザ、日本語学校や大学に通ってい場合は留学ビザなど、定住者ビザ以外のビザにご自身が該当しそうであれば変更することも可能です。
国籍別に定住者ビザ申請のページをご用意しました!
料金表
変更申請 Change application |
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こんな方におすすめ 離婚後も日本で 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 約2週間~1ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング 離婚後すぐ |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
変更申請 Change application |
こんな方におすすめ 離婚後も日本で暮らしたい方 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 約2週間~1ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング 離婚後すぐ |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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※ 弊所の取り扱い業務の総合データ
代表行政書士
山中 健司
国別
- ブラジル人の定住者ビザ
- フィリピン人の定住者ビザ
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- 韓国人の定住者ビザ
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- タイ人の定住者ビザ
- インドネシア人の定住者ビザ
- ボリビア人の定住者ビザ
- ミャンマー人の定住者ビザ
- パキスタン人の定住者ビザ
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- インド人の定住者ビザ
- パラグアイ人の定住者ビザ
- バングラデシュ人の定住者ビザ
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- ロシア人の定住者ビザ
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