NPO法人設立
NPO法人を始めるには所轄庁の認証を受けることが必要です。
NPO法人設立するには、法人の規則となる定款内容を定めることが必要です。
他の法人と異なり、NPO法人は定款の認証や設立の登記に費用はかかりません。
大阪で行うNPO法人設立
提出先 :大阪法務局(地域によって異なる)
住所 :大阪市中央区谷町2丁目1番17号
申請期間:約6ヶ月
手数料 :不要
特徴 :定款の認証が不要です
特徴 :所轄庁の認証が必要です
お問合せ:コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51
NPO法人設立の要件
■ 社員 :10人以上必要
■ 理事 :3人以上必要
■ 監事 :1人以上必要
■ 理事会 :任意
■ 資本金 :制限なし
■ 定款認証 :不要
■ 所轄庁認証 :必要
NPO法人設立認証数・不認証数等
題目 所轄庁(種類) |
申請受理数(含申請中) | 認証数(現在数) | 不認証数(累計) | 解散数(累計) | 認証取消数(累計) |
---|---|---|---|---|---|
都道府県計 | 42,466 | 40,720 | 608 | 4,682 | 756 |
内閣府 | 3,535 | 3,333 | 173 | 495 | 136 |
全国計 | 46,001 | 44,053 | 781 | 5,177 | 892 |
NPO法人設立について
NPO法人は他の法人と異なり、定款の認証費用や設立登記の登録免許税などの費用がかかりません。また、設立時の資本金額に制限はありませんが、活動にかかる運営費用は準備が必要です。
NPO法人設立は所轄庁(都道府県知事や内閣総理大臣)の認証を受けることが必要となり、審査の期間が約4ヵ月かかります。
NPO法人の事務所が1つの都道府県にある場合は都道府県知事の認証、2つの都道府県にある場合は内閣総理大臣の認証となります。
NPO法人を始めるには、設立時に10人以上必要となり、そのうち3人以上が理事と1人以上が監事となることが必要です。
NPO法人設立後に行う事業活動は、特定非営利活動に制限され、公益性が必要となります。NPO法人が行う公益的活動は、福祉や教育・国際協力など様々な分野でニーズが高まっており、重要な役割を担うことが期待されます。
取扱業務のご案内
私たちは、大阪全域のNPO法人設立申請をサポートしています。
お問い合わせは、大阪市内の北区、西区、中央区、淀川区、生野区、東成区、阿倍野区、西成区などはもちろん、豊中、箕面、池田の豊能地域、そして、茨木、高槻、吹田、摂津の三島地域、そして、枚方、寝屋川、守口、門真、大東の北河内地域、また、東大阪、八尾、柏原の中河内地域、和泉、高石、泉大津の泉北地域、そして、岸和田、貝塚、泉南、阪南の泉南地域、松原、羽曳野、藤井寺、富田林の南河内地域といった、大阪全域から毎日たくさんのNPO法人設立を希望されている方よりお問い合わせをいただいています。
NPO法人設立申請は、地域によって提出先が異なってきます。
大阪全域で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。