技術人文知識国際業務ビザから配偶者ビザに変更するなら、コモンズ行政書士事務所

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技術人文知識国際業務ビザから配偶者ビザに変更する

技術人文知識国際業務ビザから配偶者ビザに変更する

技術人文知識国際業務ビザから配偶者ビザに変更する場合、出入国在留管理局で在留資格変更許可申請をすることになりますが、在留資格変更許可申請には様々な事前準備が必要です。このページでは、ビザの専門家である行政書士が、技術人文知識国際業務ビザから配偶者ビザに変更する場合の手続きの流れや必要書類などについて解説します。

ご依頼ポイント
ご依頼料金 変更料金 
料金表はこちら
特典 ご依頼後の追加料金なし
無料 初回相談無料
Googleクチコミ G投稿件(日本トップクラス)
★★★★★4.9
サポート地域 日本全国サポート対応
オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません
担当者

コモンズ行政書士事務所はビザ専門の行政書士事務所です!配偶者ビザのことでお悩みならお気軽にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所では、結婚ビザを始めとする様々なビザ申請のご依頼をお受けしております。技術人文知識国際業務ビザから配偶者ビザへの変更なら、お気軽に専門家へご相談ください。

お手続きの流れ

  • STEP.01
    日本と本国で国際結婚をする
    結婚ビザ申請をするためには日本と本国(※申請人(外国人)の国籍国)で国際結婚を行い、結婚証明書を用意する必要があります。国際結婚手続きに関しては、最寄りの市役所及び日本にある申請人(外国人)の国籍国の大使館でご確認ください。
  • STEP.02
    必要書類を用意・作成する
    必要書類は勤務先、市役所、金融機関等で用意することができます。また、申請書や質問書といった作成が必要な書類は出入国在留管理庁HPからダウンロードすることができます。
  • STEP.03
    出入国在留管理局へ完成した書類を提出する
    最寄りの出入国在留管理局へ行き、窓口にて書類を提出します。なお、利用者情報登録を行えばオンラインで申請することができます。
  • STEP.04
    審査結果がハガキで届く
    書類提出後、約2週間~1ヶ月で審査結果が届きます。審査中、資料提出通知書が届いた場合は指示に従って追加の書類を提出してください。
  • STEP.05
    新しい在留カードを受け取る
    ハガキに記載されている期限までに在留カードを受け取ってください。

配偶者ビザに変更する際のポイント

国際結婚をしたからといってビザを変更する必要はない!

技術人文知識国際業務ビザを持っている外国人が日本人と国際結婚をした場合、ビザを変更する必要はありません。技術人文知識国際業務ビザのままでも、日本で結婚生活を送ることができます。ただし、配偶者ビザには就労制限がないため、別の会社へ転職する予定がある場合や今までやってきた仕事とまったく違う仕事を始める場合、仕事を辞める予定がある場合、会社を設立する予定がある場合などは配偶者ビザに変更しておきましょう。

日本人と結婚している=技術人文知識国際業務ビザでも配偶者ビザと同じように就労制限がなくなるわけではありませんので、くれぐれも勘違いしないようにご注意ください。

配偶者ビザ申請で注意すべき意外な落とし穴は?

技術人文知識国際業務ビザから配偶者ビザに変更する場合、在留状況不良により不許可になることもあるという点です。例えば、技術人文知識国際業務ビザで申請している内容とは別の仕事を行っていたり、許可をとらずに仕事に関連のない副業を行っていたり、仕事を辞めて3か月以上経過していたりなどが、配偶者ビザ申請で発覚した場合、配偶者ビザの条件をクリアしていても不許可になる可能性が十分にあります。少しでも不安な点がある場合、配偶者ビザ申請をする前に弊所までご相談下さい。

在留資格変更許可申請の必要書類

技術人文知識国際業務ビザを持っている外国人が用意する書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 在籍証明書
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • パスポート
  • 在留カード

日本人配偶者が用意する書類

  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 在籍証明書
  • 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • 身元保証書
  • 住民票の写し
  • 質問書
  • スナップ写真
  • SNS記録・通話記録

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代表行政書士
山中 健司

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