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興行ビザ申請│注意事項|注意点|審査ポイント|審査官|許可・不許可│その他、ビザ申請について

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興行ビザ申請の注意事項

興行ビザ申請の注意事項

興行ビザ申請の注意事項を書類準備段階・申請後の2点を以下にまとめています。

日本入国審査の実施

日本入国審査の実施

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2、上陸拒否の特例をご紹介!
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TEL:0120-1000-51(無料)

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書類準備段階での興行ビザの注意事項

  • ■ 申請は、結果で出るまで1ヶ月から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
  • ■ 時間に余裕を持って申請しましょう。申請書準備時間・審査時間・本国でのビザ(査証)発給時間がかかります。
  • ■ 興行ビザを取得できる条件は、細かく規定されています。条件に該当するかどうか前もって確認しましょう。
  • ■ 俳優・歌手・ダンサー・女優・芸能人などが日本で収益を伴う活動を行う場合は興行ビザが必要です。
  • ■ 上記の反面、俳優・歌手等が日本で収益を伴う活動を行わない場合は短期滞在査証申請となります。
  • ■ 不許可になると、次回の申請ではより注意深く審査されますので、専門家へご相談することをお勧めします。
  • ■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。

申請後の興行ビザの注意事項

  • ■ 申請した内容から実態が変わったときは、ご連絡ください。
  • ■ 追加書類を郵送するときは、申請の「受付年月日・受付番号」を記載します。
  • ■ 「在留資格認定証明書」の交付を受けたことで、必ず入国できるとは限りません。
  • ■ 「在留資格認定証明書」をもって、本国の日本大使館や領事館でビザの発給を受ける必要があります。
  • ■ 「在留資格認定証明書」の交付は法務省管轄、本国の日本大使館や領事館は外務省管轄です。
  • ■ 「在留資格認定証明書」が交付されてから、3ヶ月以内に日本に入国しなければ失効します。
  • ■ 成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港から入国する場合は在留カードをその場で交付します。
  • ■ 先の話ですが、ビザの更新は在留期限の3ヶ月前から申請できます。

興行ビザ:先生の一言

興行ビザで日本へ呼ぶ場合は、申請期間が1ヶ月から3ヶ月かかるので、時間の余裕を持って申請してください。興行ビザ申請後に申請内容と異なる事柄が生じた場合、入国管理局へ届け出る必要があります。引越しや、出産、転職、法違反、海外渡航等が生じる場合は、前もってご連絡ください。興行ビザ申請の結果は、認定証明書交付申請の場合は封筒に認定証明書が同封されています。認定証明書を海外にいるご家族の元へ郵送し、日本大使館・総領事館で査証申請する流れになります。変更や更新の場合は、ハガキが届き入国管理局へ在留カードとパスポートを持って行き、結果を確認するまでは分かりません。変更や更新で興行ビザ申請が不許可になった場合でも、現在のビザが消滅することはありません。興行ビザ許可を取得しても、再入国許可手続きは行う必要があります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切な興行ビザ申請なので、興行ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。


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ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

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私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の興行ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの興行ビザに関するお問い合わせをいただいています。
興行ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
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興行ビザ申請なら、私たち興行ビザ専門行政書士にお任せください。