19歳の国籍選択
日本は原則として重国籍を認めていません。そのため、日本と外国の両国籍を有する方(重国籍者)は、20歳までにどちらかの国籍をする必要があります。また、成人後(満18歳に達した後)に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に、どちらかの国籍を選択する必要があります。
国籍の選択は、人生を左右する重要な選択になります。国籍選択に対する正しい知識を身に着けたうえでご自分の国籍を選択しましょう!
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重国籍について詳しく解説
重国籍とは何ですか?
重国籍とは、二つ以上の国籍を持っている状態のことです。出生により重国籍となる場合や帰化申請などにより別の国籍を取得した場合、二重国籍や三重国籍になることがあります。
以下で、19歳までに国籍選択をしなければならないケースをまとめましたのでご参考にどうぞ。
- 日本国民である母と父系血統主義を採る国の国籍を有する父との間に生まれた場合
(例)日本人の母親とインドネシア、スリランカ、イラク、イラン等の外国人の父親の子供 - 日本国民である父又は母と父母両系血統主義を採る国籍を有する母又は父との間に生まれた場合
(例)日本人と中国、韓国、フィリピン、ドイツ、フランス等の外国人の夫婦の子供 - 日本国民である父又は母(あるいは父母)の子として、生地主義を採る国で生まれた場合
(例)アルゼンチン、カナダ、アメリカ、ブラジル等の外国で生まれた子供 - 外国人父からの認知、外国人との養子縁組、外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した場合
国籍選択について詳しく解説
国籍選択とは何ですか?
世界には重国籍を認める国と認めない国があります。日本は重国籍を認めない国であり、日本の国籍と外国の国籍を持つ重国籍者は重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまでに、重国籍となった時が18歳以上であるときはその時から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければなりません。
期限内に国籍の選択をしないでいると、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本国籍を失うことがあります。特に、外国で生まれた方や親が外国国籍の方は重国籍の可能性があり、重国籍ということを知らず放置していた結果、日本国籍を失っていたというケースもありますのでご注意下さい。
※この期限を経過した後であっても、日本または外国の国籍を喪失するまでは、届出することができます。
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
国籍選択の仕方について
日本国籍を選択する場合
外国国籍を「離脱」する方法- 外国国籍を離脱する手続きを行い、離脱の証明書を発行
- 市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館に外国国籍喪失届を提出する
- 市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館に国籍選択届を提出する
外国国籍を選択する場合
国籍離脱制度を利用する方法- 住所地を管轄する法務局・地方法務局または外国にある日本の大使館・領事館に国籍離脱届を提出する
- 外国国籍を選択する手続きを行い、外国国籍を選択したことを証明する書類を発行
- 市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館に国籍喪失届を提出する
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代表行政書士
山中 健司
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