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日本人と結婚した外国人の帰化申請

帰化申請とは

日本人と結婚している外国人の場合、帰化申請をするにあたり、一般的な条件である「(適法なビザを持った状態で)5年以上日本に住んでいること」という条件が緩和されます。

そのため、日本人と暮らすために来日した外国人の配偶者は結婚した日から3年経過した段階で帰化申請をすることができます。また、日本人と結婚し海外で暮らしていた外国人の配偶者は、結婚から3年経過していれば来日した日から1年経過した段階で帰化申請をすることができます。さらに、すでに来日してから3年以上経過している場合は日本人と結婚した段階で帰化申請をすることができます。

ご依頼ポイント
ご依頼料金 帰化料金 
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特典 ご依頼後の追加料金なし
無料 初回相談無料
Googleクチコミ G投稿件(日本トップクラス)
★★★★★4.9
サポート地域 日本全国サポート対応
来所の必要なくオンラインでお客様を完全サポートしております
担当者

帰化申請には様々な申請条件があり、上記の条件はあくまでも年数に関する条件になります。詳しくは、コモンズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください!

日本人と結婚している場合の帰化申請の条件

日本人の配偶者の帰化申請

日本人と結婚した外国人が帰化申請をする場合は、「国籍法第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする」に該当することになります。

国籍法第七条は2通りの解釈をすることができます。一つ目は「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」が帰化申請の要件が緩和されるということであり、要するに、日本に来日してから3年以上経過していれば日本人と結婚した時点で帰化申請が出来るということです。

二つ目は「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの」が帰化申請の要件が緩和されるということであり、日本人と結婚し一緒に日本で生活するために来日した場合は、結婚してから3年以上経過すれば帰化申請をすることができます。また、来日前に結婚している場合、結婚から3年以上経過している状態で来日したのであれば、来日から1年以上経過すれば帰化申請が出来るということです。

条件 説明
別のビザで来日している状態で結婚した場合 別のビザが就労ビザや留学ビザなどの場合
来日してから3年以上経過していれば日本人と結婚した時点で帰化申請できる
国際結婚してすぐに来日した場合 日本人との結婚から3年以上経過すると帰化申請できる
国際結婚から3年以上経過した状態で来日した場合 来日から1年以上経過すると帰化申請できる

※ 詳しい帰化申請の条件は こちら

ただし、帰化申請には年数以外にも様々な条件があり、結婚してからすぐに帰化申請をするのはなかなか難しいという現実があります。そのため、日本人と結婚している外国人の場合、留学ビザや就労ビザで来日している場合は比較的すぐに帰化申請をしていますが、その他の場合は来日してから10~20年以上経過してから帰化申請をする場合がほとんどです。

CHECK《外国人夫婦が帰化をする場合について》

外国人夫婦が一緒に帰化申請をする場合、夫婦のどちらかが帰化申請の条件を満たしていれば、もう片方は日本人と結婚している場合の帰化申請の条件が適用されます。

日本人と結婚している外国人に多い帰化申請の問題点

日本人と結婚している外国人がすぐに帰化申請をできない理由としては、以下のような問題があります。

日本語能力がないと帰化申請できない?

法律上の規定はありませんが、日本人になる以上、小学校3年生程度の日本語能力が求められます。日本人と結婚をしている外国人の場合、学校などで本格的に日本語を学んでいる方が少ないため、来日後すぐに帰化申請をしようとしても「日本語能力」がないため帰化申請が出来ないという方が多いようです。

夫婦仲が悪いと帰化申請できない?

帰化申請では、日本人と一緒に生活するという目的で来日している以上、日本人との夫婦関係に問題ないかどうかも審査の中で確認されます。夫婦仲が悪くて日本人と別居していたり、日本人と離婚調停をしているなどの状況では帰化申請をすることができません。

在留期間「1年」は帰化申請できない?

法律上の規定はありませんが、在留期間「1年」の場合、年数の条件をクリアしていても申請が受け付けられない可能性が高いです。在留期間「1年」とは、夫婦仲に問題がある・生活が不安定であるなどで在留状況が安定していないと出入国在留管理局から判断されているということです。そのため、在留期間「1年」であることを理由に、帰化申請を受け付けないという法務局が多いようです。

長期帰省をしていると帰化申請できない?

日本から年間120日以上出国している場合は、日本に生活の拠点があっても日本に住んでいると認められないことがあります。日本人と結婚している外国人の場合、出産のためや介護のため長期間帰省されている方がいらっしゃいますが、日本での滞在年数がリセットされてしまうため要注意です。

収入が少ないと帰化申請できない?

帰化申請をする場合、収入が少ない=生活が安定していないと帰化申請をすることができません。日本人と結婚している外国人の方の場合(特に外国人男性と日本人女性のご夫婦の場合)、学校などで本格的に日本語を学んでいる方が少ないため、就職先が見つからず、個人事業主として仕事をしている方が少なくありません。個人事業主でも収入が安定していれば問題ありませんが、赤字の状態では帰化申請をすることは出来ません。

CHECK《申請中に現在の在留資格の期限が来る場合は?》

申請中に現在のビザの在留期限が来る場合は、ビザの更新をする必要があります。帰化申請中であっても、ビザの更新を忘れてしまい期限が切れてしまうとオーバーステイ(不法滞在)になってしまいますのでご注意ください。

帰化申請をした場合、夫婦の戸籍はどうなるの?

日本人と結婚している外国人が帰化申請をする場合、日本国籍を取得すると戸籍が作成されます。通常であれば、新しい戸籍が出来ることになりますが、日本人と結婚している場合は「日本人の戸籍に入る」または「新しい戸籍を作る」のどちらかを選択する必要があります。現在の法律上、どちらを選んでも「日本人の夫婦は同じ苗字を名乗らなければならない」ということだけは覚えておいてください。

日本人の戸籍に入る場合

日本人の戸籍に入る場合は、新しい戸籍は作成されず、日本人の戸籍に帰化をした外国人配偶者の情報が新たに記載されることになります。また、通常であれば日本人の夫(または妻)の下に名前が記載されますが、子供がいる場合は、子供の下に名前が記載されることになります。

新しい戸籍を作る場合

新しい戸籍を作る場合は、帰化をした外国人配偶者が筆頭者(戸籍の始めに記載される方のこと)の戸籍謄本が作成されることになります。そして、その下に日本人の夫(または妻)の名前が記載されることになります。ちなみに、新しい戸籍を作成する場合は、日本人の夫(または妻)の苗字を名乗ることもできますし、好きな苗字を名乗ることができます。

CHECK《先生の一言》

弊所にご依頼頂いたお客様の傾向を見ていると、日本人同士の夫婦と同じように、国際結婚夫婦が帰化申請をした場合、日本人男性と外国人女性の夫婦の場合は日本人男性の戸籍にそのまま入ることが多く、日本人女性と外国人男性の夫婦の場合は新しく外国人男性の戸籍を作成し、その戸籍に日本人女性が入ることが多いようです。

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先生

代表行政書士
山中 健司

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