在留資格変更許可申請
- Application for Change of Status of Residence -在留資格変更許可申請とは?
在留資格変更許可申請とは、すでに在留資格を持って日本で暮らしている外国人が新しい在留資格に変更するために行う申請になります。変更許可がおりるまで新しい在留資格にあった活動をすることはできません。
在留資格変更許可申請は、変更したい活動に合う在留資格があるかを最初に確認しましょう!
手続名 | 在留資格変更許可申請 |
手続概要 | いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。 |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第20条 |
手続対象者 | 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。) |
申請時期 | 在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 |
申請提出者 |
1、申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) 2、代理人 3、申請人本人の法定代理人 4、取次者 (1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの ・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 ・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ・外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 ・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの (3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)(注4)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの (注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。 (注2)理由書(任意様式)等を持参願います。 (注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。 (注4)例として、以下の場合が認められます。 ・在留資格「特定活動」告示第25号(医療滞在)に該当する活動を行う者に代わって申請等を行う同告示第26号(同行者)に該当する者 ・代理人等他に申請等を行う者がおらず、中長期在留者本人が、刑事施設等に収容されている、児童相談所又は婦人相談所等に入所している等の理由により出頭できない場合におけるこれらの施設の職員 ・代理人等他に申請等を行う者がいない老人ホーム等にいる中長期在留者に代わって申請等を行う当該老人ホーム等の職員等 ・留学等の在留資格を有し、単身で本邦に在留するなど代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する教育機関等の職員等 ・児童養護施設等に所属する、同居する代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する児童養護施設等の職員等 ※取次者が、在留資格変更許可申請を提出する場合には、申請人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。)、日本に滞在していることが必要です。 |
国への手数料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で国に納付) |
必要書類 | 変更予定の活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出いただきます。 |
申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
受付時間 | 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時 |
オンライン申請 | 在留資格変更許可申請は、オンラインで申請できます。 |
審査基準 | 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 |
標準処理期間 | 2週間~1か月 |
不服申立方法 | なし |
※法務省のHPから引用
変更許可申請したい在留資格をお選びください
申請中に在留期間が切れたらどうなるの?
特例期間
在留カードを所持している外国人が在留資格変更許可申請を行い、在留期間の満了の日までに申請の結果が出なかった場合は、申請の結果が出た日または在留期間の満了の日から二ヶ月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は引き続き日本に在留できます。
POINT《変更申請が必要になるときとは?》
・留学生が就職活動をして留学ビザから就労ビザに変更するとき
・日本人と結婚したことにより就労ビザから配偶者ビザに変更するとき
・留学生同士で結婚をして片方が就職し片方が留学ビザから家族滞在ビザに変更するとき
・日本人と結婚した外国人が離婚により配偶者ビザから定住者ビザに変更するとき
・永住者ビザを持つ外国人と結婚し永配ビザに変更するとき
コモン行政書士事務所に依頼する
代表行政書士
山中 健司
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