定住者ビザから永住ビザ申請、コモンズ行政書士事務所

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定住者ビザから
永住ビザ申請

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定住者から永住者になるには?

定住者ビザから永住ビザ申請

定住者から永住者になるには、定住者のビザ(在留資格)で5年以上経過した時点で永住許可申請をすることができます。永住許可申請を行い、法務大臣により永住を認められれば、定住者から永住者になることができます。

定住者は更新の必要がある以外は永住者とほぼ同じ待遇ですが、永住者になることで、1~5年に一度の更新手続きを行う必要がなくなり、永久的に日本に住み続けることができるため、永住許可申請ができるようになった段階で永住許可申請をすることをおすすめします。

永住ビザ申請について
ご依頼料金 ¥148,500(税込)~ 
料金表はこちら
初回相談 無料
あんしん保証 ① 追加料金なし ※1
あんしん保証 ② 再申請1回無料 ※1
あんしん保証 ③ 返金保証 ※1

※1 ご相談時に担当者から詳しくご説明させて頂きます

担当者

コモンズ行政書士事務所では、創業より様々なお客様からご依頼を頂いてきました。お客様の大切な一生に一度の永住ビザ申請は豊富な経験と実績を持つコモンズにお任せください!

定住者ビザから永住ビザ申請をする

永住ビザ申請の基礎知識

正式名称 永住許可申請
申請先 出入国在留管理局
審査期間 4ヶ月~8ヶ月

永住ビザ申請の正式名称は「永住許可申請」であり、申請は最寄りの出入国管理局で行います。公表されている審査期間は4ヶ月となっていますが、実際に定住者ビザから永住ビザ申請を行った場合、約2~6ヶ月ほどの期間がかかります。

永住者ビザのメリット

永住ビザの最大のメリットとしては、在留期間の更新がなくなる点です。定期的に出入国在留管理局に出向く必要がなくなり、当然ビザの更新手数料(4,000円)も必要なくなります。また、永住ビザ申請(永住権)が許可になると、社会的信用が高くなるため、一般的な日本人と同じ基準で住宅ローンが利用できます。

※ ただし、永住ビザを取得しても、犯罪を犯した場合は在留資格の取消しをされたり、退去強制されることがあります。

永住者ビザの申請の条件

永住者ビザの申請の条件は以下の通りです。

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
  • 公的義務を適正に履行していること
  • 最長の在留期間をもって在留していること
  • 引き続き10年以上日本に在留していること(10年のうち5年以上就労していること)

定住者ビザ(在留資格「定住者」)を持つ外国人の場合、通常の外国人よりも永住ビザ申請の条件が緩和されています。緩和されている条件は以下となります。

・定住者の在留資格で引き続き5年以上日本に在留していること
永住ビザ申請では、引き続き10年以上日本に住んでいること(10年のうち5年以上就労していること)が申請の条件となっていますが、定住者ビザを持つ外国人の場合は引き続き5年以上日本に在留していることに申請の条件が緩和されています。

CHECK《途中から定住者ビザへ変更している場合はどうなる?》

定住者の在留資格での文字通り、永住ビザ申請の条件が緩和されるのは定住者ビザで引き続き5年以上日本に住んでいることが条件となっています。そのため、結婚ビザで3年滞在後に定住者ビザに変更した場合、定住者ビザに変更してから5年経過した時点で永住ビザ申請が可能になります。

永住ビザ申請の必要書類

定住者ビザから永住ビザ申請する際の必要書類

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 身分関係を証明する資料
    ・配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料 ※次のいずれか
    (1)会社等に勤務している場合
    ・在職証明書
    (2)自営業等である場合
    ・確定申告書控えの写し
    ・営業許可書の写し(ある場合)
    (3)その他の場合
    ・職業に係る説明書及びその立証資料
  • 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
    ・直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    ・直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
    (2)国税の納付状況を確認する資料
    ・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
  • 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
    (1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    ・ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    ・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    ・国民年金保険料領収証書(写し)
    (2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ・健康保険被保険者証(写し)
    ・国民健康保険被保険者証(写し)
    ・国民健康保険料(税)納付証明書
    ・国民健康保険料(税)領収証書(写し)
    (3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
    ・健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
    ・社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
  • パスポート(旅券)又は在留資格証明書 ※提示
  • 在留カード ※提示
  • 身元保証に関する資料
    ・身元保証書
    ・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
  • 了解書

実際にご依頼頂いた事例(実績)のご紹介

来日してから8年で定住者ビザから永住申請をしたOさんのケース

中国人女性Oさんは、8年前に日本人男性と結婚し配偶者ビザで来日しました。3年後、Oさんは性格の不一致で離婚することになり、配偶者ビザから定住者ビザに変更することになりました。その後、Oさんは定住者ビザに変更してから2回目の更新で3年の定住者ビザを取得することができたため、来日してから8年目に永住ビザ申請を行いました。

Aさんの永住ビザ申請時の情報を確認
年齢 Aさん:40歳
夫婦の職業・収入 Aさん:年収500万円(会社員)※大手メーカー勤務6年目
ビザ取得・更新歴 配偶者ビザ・1年→配偶者ビザ・1年→配偶者ビザ・3年→定住者ビザ・1年→定住者ビザ・3年→定住者ビザ・3年
申請書類枚数 50枚
審査期間 約8ヶ月
CHECK《担当者のコメント》

今回のOさんの場合、配偶者ビザで滞在中から働いていたことにより、年収要件(※年収が過去5年間300万円以上であること)をクリアしていたため、定住者ビザに変更して5年目ですぐ永住ビザ申請をすることができました。

来日してから4年で定住者ビザから永住申請をしたJさんのケース

フィリピン人男性Jさんはフィリピン人の母親の元に生まれフィリピンで14歳まで育ちました。そして、母親が日本人と結婚したことに伴い、約4年前に定住者ビザで来日しました。Jさんは現在、日本の高校に通っています。フィリピン人母が4回目の更新で3年の配偶者ビザになり、Jさんも4回目の更新で3年の定住者ビザになったため、来日してから4年目に母と一緒に永住ビザ申請を行いました。

Yさんの永住ビザ申請時の情報を確認
夫婦の年齢 Jさん:18歳
夫婦の職業・収入 Jさん:年収0万円(学生)
日本人義父:年収500万円(会社員)
フィリピン人母:年収0万円(専業主婦)
ビザ取得・更新歴 定住者ビザ・1年→定住者ビザ・1年→定住者ビザ・1年→定住者ビザ・3年
申請書類枚数 64枚
審査期間 約4ヶ月
CHECK《担当者のコメント》

今回のJさんの場合、フィリピン人母が来日4年目に3年の配偶者ビザになったため、フィリピン人母(永住者)の実子としてフィリピン人母の永住ビザ申請との同時申請が可能です。

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代表行政書士
山中 健司

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