配偶者ビザから永住ビザ申請、コモンズ行政書士事務所

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配偶者ビザから永住ビザを取得する方法

配偶者ビザから永住ビザ申請

配偶者ビザを所持している外国人は、実態のある結婚生活が3年以上継続してしていて、かつ、引き続き日本で1年以上生活していれば、永住ビザを申請することができます。

配偶者ビザは日本人と離婚したり死別すると在留資格の該当性がなくなります。その反面、永住ビザを取得すると日本人と離婚・死別しても永住ビザがなくなることはないのでより安定して日本で暮らすことができます。

永住ビザ申請について
ご依頼料金 ¥148,500(税込)~ 
料金表はこちら
初回相談 無料
あんしん保証 ① 追加料金なし ※1
あんしん保証 ② 再申請1回無料 ※1
あんしん保証 ③ 返金保証 ※1

※1 ご相談時に担当者から詳しくご説明させて頂きます

担当者

コモンズ行政書士事務所では、創業より様々なお客様からご依頼を頂いてきました。お客様の大切な一生に一度の永住ビザ申請は豊富な経験と実績を持つコモンズにお任せください!

配偶者ビザから永住ビザ申請をする

配偶者ビザから永住ビザ申請の注意事項

・結婚しただけで永住ビザは取得できません!
国際結婚をしただけでは、日本の永住ビザを取得できるわけではありません。また、内縁関係の場合は永住ビザ申請の条件は緩和されません!

・夫婦仲に問題があると永住ビザ申請が不許可になります!
特に配偶者ビザから永住ビザ申請をする際は、夫婦喧嘩で警察沙汰になったり、夫婦のどちらかが不倫をしている、夫婦が別々に暮らしているなどの夫婦関係に問題があると判断されてしまうと許可が下りないことがあります。例え、その他の条件をすべてクリアしていても夫婦関係が破綻している場合は、円満な夫婦関係を再度築き上げてから永住ビザ申請をしましょう。

永住者ビザの申請の条件

一般的な永住者ビザ申請の条件も知って気になる箇所があればご相談ください。

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
  • 公的義務を適正に履行していること
  • 最長の在留期間をもって在留していること
  • 引き続き10年以上日本に在留していること(10年のうち5年以上就労していること)

配偶者ビザを持つ外国人の永住ビザ申請

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を持つ外国人の場合、通常の外国人よりも永住ビザ申請の条件が緩和されています。緩和されている条件は以下の3つとなります。

・日本で暮らし始めてから1年以上経過している
配偶者ビザを持つ外国人の場合は「引き続き1年以上本邦に在留していること」が条件の一つです。

※ ただし、1年以上経過していても年間120~150日以上日本から出国している場合、日本に継続して滞在していると判断されません。よくあるケースとして、日本と海外で半々で暮らしている、家族の看病・出産のため母国への帰国が長期化している場合はご注意ください。

・結婚してから3年以上経過している
配偶者ビザを持つ外国人の場合は「結婚から3年以上経過していること」が条件の一つです。

※ 結婚から3年以上経過は海外で暮らしていてもカウントされます。ただし、3年以上経過していても夫婦の婚姻生活が事実上破綻している場合や仮面夫婦となっている場合は許可はおりません。

・公的年金(国民年金や厚生年金保険など)、医療保険(国民健康保険や健康保険など)、各種の税金(所得税、法人税、相続税、贈与税など)を定められた期限までに支払っている
公的義務を適正に履行していること、つまり公的年金・各種の税金を定められた期限までに支払っているという条件は、全ての外国人共通の条件です。ですが、一般の外国人の場合は「過去5年間の公的年金の保険料及び公的医療保険の保険料の納付状況」が求められていますが、配偶者ビザを持つ外国人の場合は「過去2年間の公的年金の保険料及び公的医療保険の保険料の納付状況」となっています。

※ 過去2年間の内に数回の支払遅れがある場合に永住ビザ申請が不許可になったケースもございますので普通徴収の場合は特にご注意ください。

CHECK《就労ビザで暮らしている場合はどうなるの?》

日本人と結婚し日本で暮らしている外国人の方の中には、配偶者ビザではなく就労ビザで暮らされている方もいるでしょう。就労ビザであっても、日本人と結婚していれば、配偶者ビザを持つ外国人の方と同じ条件が適用されますのでご安心ください。

配偶者ビザから永住ビザへの必要書類

配偶者ビザから永住ビザ申請する際の必要書類

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 身分関係を証明する資料
    ・配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料 ※次のいずれか
    (1)会社等に勤務している場合
    ・在職証明書
    (2)自営業等である場合
    ・確定申告書控えの写し
    ・営業許可書の写し(ある場合)
    (3)その他の場合
    ・職業に係る説明書及びその立証資料
  • 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
    ・直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    ・直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
    (2)国税の納付状況を確認する資料
    ・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
  • 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
    (1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    ・ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    ・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    ・国民年金保険料領収証書(写し)
    (2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ・健康保険被保険者証(写し)
    ・国民健康保険被保険者証(写し)
    ・国民健康保険料(税)納付証明書
    ・国民健康保険料(税)領収証書(写し)
    (3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
    ・健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
    ・社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
  • パスポート(旅券)又は在留資格証明書 ※提示
  • 在留カード ※提示
  • 身元保証に関する資料
    ・身元保証書
    ・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
  • 了解書

実際にご依頼頂いた事例のご紹介

来日してから3年で配偶者ビザから永住申請をしたAさんのケース

中国人女性Aさんは、3年前に日本人男性と結婚し来日しました。その後、Aさんは3回目の更新で3年の配偶者ビザを取得することができたため、来日してから3年が経過する日に永住ビザ申請を行いました。Aさんは、約3か月の審査期間を経て無事に許可となりました。

Aさんの永住ビザ申請時の情報を確認
夫婦の年齢 日本人夫:30歳
Aさん:20歳
夫婦の職業・収入 日本人夫:年収330万円(会社員)
Aさん:年収90万円(アルバイト)
ビザ取得・更新歴 配偶者ビザ:1年⇒1年⇒3年
申請書類枚数 50枚
年月日 婚姻年月日:2019年12月
来日年月日:2020年03月
申請年月日:2023年03月
許可年月日:2023年06月
CHECK《担当者のコメント》

今回のYさんの場合、順調に夫婦生活を続けられており、永住ビザ申請直前にお子さんが生まれたこと、ご主人のご実家で同居しており、ご主人のお父様(年収500万円)が追加の身元保証人になってくれたことが審査にプラスになったと考えています。

来日してから2年で配偶者ビザから永住申請をしたMさんのケース

アメリカ人男性Mさんは、10年前に日本人女性と結婚しアメリカで暮らしていましたが、子どもが生まれ日本の教育を受けさせるため2年前に来日しました。Mさんは1回目の更新で3年の配偶者ビザを取得できたこともあり、その1か月後に永住ビザ申請を行いました。Mさんは、約4か月の審査期間を経て無事に許可となりました。

Yさんの永住ビザ申請時の情報を確認
夫婦の年齢 日本人妻:30歳
Mさん:40歳
夫婦の職業・収入 日本人妻:年収0万円(専業主婦)
Mさん:年収800万円(会社員)
ビザ取得・更新歴 配偶者ビザ:1年⇒3年
申請書類枚数 40枚
年月日 婚姻年月日:2012年09月
来日年月日:2020年11月
申請年月日:2021年12月
許可年月日:2022年04月
CHECK《担当者のコメント》

今回のMさんの場合、結婚年数が10年以上あり、さらにMさんは来日時無職でしたが、来日後すぐ就職し安定した収入もあったため、来日から2年で永住ビザ(永住権)が取得できたのだと思われます。

来日してから6年で配偶者ビザから永住申請をしたYさんのケース

フィリピン女性Yさんは、6年前に日本人男性と結婚し来日しました。その後、Yさんは更新2回目で3年の配偶者ビザを取得することができました。Yさんは、4回目の更新と同時に永住ビザ申請を行い、約5か月の審査期間を経て無事に許可となりました。

Yさんの永住ビザ申請時の情報を確認
夫婦の年齢 日本人夫:80歳
Yさん:40歳
夫婦の職業・収入 日本人夫:年金収入200万円/貯金1400万円(無職)
Yさん:年収200万円(パートタイマー)
ビザ取得・更新歴 配偶者ビザ・1年⇒1年⇒3年⇒3年
申請書類枚数 42枚
年月日 婚姻年月日:2014年02月
来日年月日:2014年06月
申請年月日:2022年08月
許可年月日:2023年02月
CHECK《担当者のコメント》

今回のYさんの場合、2回目の配偶者ビザの更新で3年が出ていましたが、夫婦ともに無職であったため永住申請を見送っていました。その後、奥様が日本での生活に慣れ、パートタイマーとなり安定した収入を得られるようになったため、4回目の更新と同時に永住ビザ申請のご依頼を頂きました。

Q&A

Q:日本人と結婚すると自動的に永住ビザ(永住権)を取得できると聞きましたが本当ですか?
A:アメリカやフィリピンなどの国では結婚と共に永住ビザ(永住権)を取得することができるようですが、日本の場合、日本人と結婚しても自動的に永住ビザ(永住権)を取得することはできません。

Q:永住ビザ申請に年齢制限はありますか?
A:永住ビザ申請に年齢制限はありません。何歳であっても永住ビザ申請をすることができます。

Q:来日して5年経過していますが1年の配偶者ビザしか出ません。何とか永住ビザ申請をする方法はないでしょうか?
A:配偶者ビザ申請の審査では、夫婦関係や収入状況など様々な情報から1年・3年・5年の在留期間が判断されます。1年の配偶者ビザしか出ない場合はその理由をよく考え解消する以外方法はありません。

Q:永住ビザ申請をしたいのですが日本人の夫が協力してくれません。夫の協力がないまま申請を進めることはできますか?
A:配偶者ビザを持つ外国人が永住ビザ申請をする場合、日本人の夫(妻)に身元保証人になってもらう必要があります。また、日本人の夫(妻)の書類も必要になりますので、協力がないまま申請を進めることは出来ません。

Q:配偶者ビザの更新と同時に永住ビザ申請をすることはできますか?
A:配偶者ビザの更新と同時に永住ビザ申請をすることはできます。また、資料転用願出書という書類を提出すれば、共通の書類(住民票、戸籍謄本など)の提出を省略することができます。

Q:永住ビザ申請をしている最中に配偶者ビザの期限が来た場合はどうすればいいですか?
A:永住ビザ申請をしている最中に配偶者ビザの期限が来た場合は、配偶者ビザの更新を行ってください。例え永住ビザ申請中でも、配偶者ビザの更新を忘れてしまうと不法滞在になりますのでご注意ください。

Q:永住申請が不許可になった場合は、在留資格がなくなりますか?
A:永住申請が不許可になった場合でも、現在の在留資格はなくなりませんので安心してください。ただし、永住審査中でも在留期限を超えてしまうとオーバーステイになってしまうので注意してください。

Q:永住ビザを取得後に日本人の配偶者が亡くなった場合、永住ビザは取り消されますか??
A:永住ビザを取得後に日本人の配偶者が亡くなった場合、永住ビザが取り消されることはありません。また、永住ビザを取得後に日本人の配偶者と離婚した場合でも、永住ビザが取り消されることはありません。

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代表行政書士
山中 健司

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